| 1. |
不動産の販売広告において,自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し,一般消費者を誘引して顧客を獲得しても,その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示して いれば,不当表示となるおそれはない。 |
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| 2. |
不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に,甲物件に案内することを拒否したり,甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも,甲物件が存在していれば,その広告は不当表示 となるおそれはない。 |
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| 3. |
新聞の折込広告において,分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後,売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し,その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも,広告媒体が異なるので,不当表示となるおそれはない。 |
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| 4. |
市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く。)の販売広告においては,「市街化調整区域」と表示し,このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば,市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても,不当表示となるおそれはない。
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