| 1. |
Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で,Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき,Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 |
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| 2. |
Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で,届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき,C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。 |
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| 3. |
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000平方メートルの土地をFが賃惜し,その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合,Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 |
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| 4. |
Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で,Gがその勧告に従わなかったときは,その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。 |
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