| 1. |
買主Bとの売買契約において,物件が競売で取得した中古住宅であるため,現状有姿とし瑕疵担保責任の期間を「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。
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| 2. |
買主Cとの未完成物件の売買契約において,手付金等を受領する場合,保証委託契約による保全措置の対象は,代金の額の100分の5を超え,かつ,この金額が1,000万円を超える部分である。
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| 3. |
買主Dとの未完成物件の売買において,宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず,Aが当該措置を講じない場合は,Dは,手付金等を支払わないことができる。
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| 4. |
買主Eとの割賦販売契約において,「Eが割紙金の支払を40日以上遅延した場合は,催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割試金の支払を請求することができる」と定めた契約書の条項は有効である。
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